地域のコンビニ介護屋|株式会社ナイスケア

お知らせ

「厚労省通達による濃厚接触者等の取扱いについての弊社の対応」

いつも弊社のサービスへのご協力とご理解をありがとうございます。
弊社では厚労省通達事務連絡「令和4年1月5日付け 令和4年1月 28 日一部改正」 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」より 濃厚接触者の定義が変更になり、弊社におきましても下記の本文抜粋内容にそって感染症対策をとりながら引き続き対応にあたりたいとおもっています。
今後も弊社サービスへのご理解とご協力をお願い申し上げます。

厚労省事務連絡参照


事務連絡から抜粋

<濃厚接触者の取扱い>
今般、科学的知見や専門家の意見を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、
・原則、7日間で8日目に解除
・社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除
という取扱いといたします。
ただし、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行 っていただくようお願いいたします。
併せて、無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準についても、検体採取 日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同 様、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行ってい ただくようお願いいたします。
なお、令和4年1月 28 日の改正による濃厚接触者の待機期間の見直し(10 日間か ら7日への短縮等)や無症状患者(無症状病原体保有者)の療養基準の見直しについ ては、令和4年1月 28 日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中 である無症状患者(無症状病原体保有者)にも適用いたします。